六月二十四日長藩は毛利慶親父子の赦免を請ふを名とし、福原越後等に大兵を率ゐて大坂に屯せしめしに、幕府は長藩の擧測るべからざるを以て諸侯に命じて要衝に備へしめ、又稻葉正邦をして命を加賀藩の邸吏恒川新左衞門に傳へて兵を伏見に出さしめしが、二十五日加賀藩は九門警衞の任務あるを理由として之を辭せり。時に長藩は各藩に寃を訴へて救解する所あらんことを請ひしのみならず、不破富太郎等も亦長藩士宍戸九郎兵衞・中村九郎・久坂義助・太田市之丞等を會して偕に王事に竭さんことを約し、彼等の意を慶寧に以聞せしかば、慶寧は使を二條齊敬・一橋慶喜及び松平容保の邸に至らしめ、長藩の爲に周旋する所ありき。二十七日朝廷勅を慶寧に傳へて速かに入朝せしめんとせしが、慶寧は病を以て之を辭せり。是の日慶寧は長藩が輕擧妄動して大事を誤らんことを惧れ、大野木源藏・藤懸庫太を伏見に遣はし、福原越後に諭さしめて曰く、我が藩方に貴藩の爲に寃を雪がんことを期せり。然るに手兵を率ゐてこゝに來るは、これ朝廷に強要するのみならず又幕府に反抗するものたるを以て、速かに大坂に退き謹愼以て命を待つべしと。越後曰く、敢へて命の辱きを謝す。伏して願はくは外臣等哀訴する所偏に尊藩の盡力を煩さん。但し大坂に退くの事に至りては、現に弊藩の山崎に在るもの頗る激烈にして余輩の擅に行動するを許さず、故に命を奉ずること能はずと。 松平筑前守(慶寧) 長州人出坂、追々多人數にも相成候趣相聞、此後之擧動も難計候間、伏見邊え早々人數指出、井伊掃部頭・戸田釆女正・有馬遠江守相談、嚴重御警衞相心得候樣可被致候。委細之儀は在京大目付・御目付え可被示合候。 六月(元治元年) 〔本藩歴譜書繼留〕 ○ 筑前守(慶寧)儀、京師御警衞被仰付、御所九口御門外巡邏爲相勤申候處、此頃之形勢に付、伏見邊え人數指出之儀御座候得共、同所は京師も相隔り、家中不折合之趣等御座候に付、無據御斷り申上候處御聞屆被下候。尤非常之節人數指出、御所邊御警衞仕候儀は勿論之儀、若不法之徒有之、京地え亂入暴發之所業於有之而者、承付次第御差圖不相待早々人數指出、鎭靜方可申付心得に御座候。此段申上置候。以上。 松平筑前守内 六月(元治元年)恒川新左衞門 〔本藩歴譜書繼留〕 ○ 昨日申達候通、今朝藤懸庫太・大野木源藏儀伏見え罷越、福原越後に面會申入候處、誠難有仕合奉存候、越後儀精誠鎭靜は取扱候へ共、願之趣何れ御聞屆に不相成候而は相成不申候間、何分御周旋被成下候樣奉存旨申聞候に付、稻葉(正邦)殿にも精々御含被成候へ共、伏見え詰懸、山崎え出張抔と申儀に而者、御聞屆被成度共、公義御威光に拘り、被成兼候御次第と申者に候間、責而大坂え成共引取、穩に被願候而可宜旨申聞候處、山崎に屯之者共何分暴烈之者共に付中々承引不在、越後儀引取候抔と申而者、彼等と及戰爭不申而は不相成程之儀に付、少も引候儀は難相成旨申切罷在。暴發抔之儀は急度取鎭申候間、御懸念被下間敷旨申聞、此上は何分御周旋奉願旨申聞、至極に相見え申候。内實其通に御座候哉、其程は如何可有御座哉も難計候へ共、見聞之處は右之通之旨申聞候。右之趣聞番直に筑前守樣御前え罷出申上候。右之趣申進候條可被達御聽(齊泰)候。委細之儀は聞番より直に及言上候筈に御座候。依之今晩不時立町飛脚二日半歩申渡申進候。以上。 六月廿七日(元治元年)伊豫守(奧村榮通)等四人 土佐守(前田直信)樣 〔京都御内状等内寫〕