明治二年二月十九日藩は行政官の命によりて所々の關所を撤廢し、三月二十六日又職制を改むる所ありき。即ち御算用場を廢し、新たに會計寮・民政寮を置き、舊改作所を勸農局、御勝手方を理財局、産物方を商法局、御作事所を營繕局といひ、是等は會計寮に隸し、御部所を郡治局と改めて、能美郡宰・石川河北郡宰・羽咋鹿島郡宰・鳳至珠洲郡宰・礪波郡宰・射水郡宰・下新川郡宰を置き、町會所を市政局と改めて金澤市宰を置き、而して郡治局と市政局とは、民政寮の管轄たらしめき。當時又藩の規定したる藩治職制といふものありて、その組織極めて整然たるを見るといへども、此くの如きは尚將來に對する理想にして、その實施せられたるは上述の如く僅かに一部分に止りしなり。次いで三月二十八日士分の階級を改め、舊八家を上士上列、人持組を一等上士、頭役及び頭並を二等上士、平士を三等上士、與力を一等中士、徒士を二等中土、徒士並を下士といへり。 職等一等二等三等四等五等六等七等八等九等政事堂執政參政主簿書吏二等書吏公務局公議人公議人公用人公用人應接方書吏二等書吏會議局議長議衆議衆書吏監察局監察書吏庶務局主事試補承事書吏(學政寮軍政寮)知事副知事書吏二等書吏文學局一等文學教師二等文學教師三等文學教師武學局一等武學教師二等武學教師三等武學教師海軍局陸軍局主事試補承事書吏廐方鑄炮局主事試補承事書吏彈藥局主事試補承事書吏兵器局主事試補承事書吏(民政寮會計寮)知事副知事書吏二等書史郡治局郡宰試補承事書吏驛遞方市政局市宰試補承事書吏社寺方勸農局主事試補承事書吏理財局主事試補承事書吏商法局主事試補承事書吏營修局主事試補承事書吏刑獄寮知事副知事承事書吏捕亡局主事捕盜卒 〔加賀藩職制〕