改定給祿に對して各自の受領する改定現石算出の方法は、『又置改定祿高。乘平均免一一八。三歸而。乘定口法(定納口米)一一一二。以口米法一〇二除之。右現石高也。』といへり。これ加賀藩に於いては、士人の草高千石以下百石以上なるものに對しては、その三分の一は加州米を以てし、殘三分の二は能越米を以て支給する制なりしを採りて、普く上下一般に適用したるものとし、而して加賀米は免三ツ六歩、能越米は各免四ツ一歩なりしが故に、その平均免は三分の一・一八となり、之を改定給祿に乘じたるものは即ち定納なり。 定納=改定給祿×1.18/3 =(元高+1350)×2/29×1.18/3 藩は又寛文十年新京升を用ひたりし後、定納一石に對し一斗一升二合の口米を上納せしめ、之を給人の所得とする慣習を有し、又口米一斗一升二合の中より百姓代官に二升の口米を手數料として與へたるが故に、定納に一・一一二を乘ずるときは定納口米の合計を得、その商を一・〇二にて除するときは一石に付二升宛を減じて給人の收得する現石を算出し得べし。術の示すものは即ち是なり。 改定現石高=定納×1.112/1.02 =(元高+1350)×2/29×1.18/3×1.112/1.02