三千石以上の高祿者にありては、 改定給祿=元高/10 改定現石=改定給祿×1.18/3×1.112/1.02 =元高/10×1.18/3×1.112/1.02 なりといへども、極めて少數の給人を除き、草高の幾分は藩侯が與力又は同心を雇傭する資として藩に上納したりしが故に、之に對する計算を爲さゞるべからず。而して藩士の受くる免合は、加賀に於いて三ツ六歩、能越に於いて四ツ一歩なりといへども、與力又は同心の受くる免合は各一歩を減じたりしが故に、この一歩は與力知又は同心知を藩に納むる給人の所得として與へられたりき。故にこの一歩に對しても、亦同じく三千石以上の身分のものに對して行はるゝ給祿及び現石算出法を適用して加算せり。 改定給祿=元高+與力知の一歩免/10 =元高/10+與力知÷100/10 =元高/10+與力知/1000 改定現石高=元高/10×1.18/3×1.112/1.02+與力知÷100/10×1.112/1.02 =元高/10×.4288104+與力知/1000×1.090196 高祿の藩士中稀には、從來特に高率の免合による知行を受けたるものなきにあらず。此くの如きは前述の算式に據る能はざること勿論なり。例へば老臣の一人たりし前田直信が、累代平均免の法に據らず、略本高に近き草高の田を村免によりて受領せるが如きは是なり。