上記の如く改作法施行以後に在りては、百姓は定免に相當する定納を給人に納附すべきものなりといへども、給人よりいふときは、折紙高と同一の草高を有する知行所を受くるものにあらず。即ち給人の所附にして、能登・越中に在るものは折紙高の四ッ一歩、加賀に在るものは折紙高の三ッ六歩を平均免と稻し、平均免を折紙高に乘じたる租額を、高下種々の免相なる村にて組合はせ給せらるゝものなり。今簡單に之を言はゞ、こゝに折紙高九十石の知行を加賀の所附にて受けたる給人ありとせんに、その收納は九十石に加賀の平均免三ッ六歩を乘じたる、三十二石四斗たらざるべからす。然れども加賀の定免は各村凡べて三ッ六歩のみならざるが故に、免三ッ二歩の村より草高十石、免五ッ三歩の村より草高二十石、免六ッニ歩の村より草高三十石を探りて之を與ふれば、草高は六十石に過ぎざるも、收納額は同じく三十二石四斗を得べし。尚その實例に至りては、本節に載せたる享保十四年今枝助九郎宛の知行所附を見るべく、之に據れば加州知千二百五十石の折紙高に對し、實際は草高八百六十一石四斗四升六合の所附を與へられ、その内免三ッ七歩の村にて草高三百四石五升四合、免六ッ三歩の村にて草高二百八十五石五斗、免四ッ九歩の村にて草高百二十八石三斗一升六合、免六ッ六歩の村にて草高百四十三石五斗七升六合を與へたるが故に、原則として定納四百五十石を受くべき場合に、實際は四百四十九石九斗九升九合九八を收納することゝなるものにして、その計算の如何に微細なるかを知るに足るべし。凡べて知行を給せらるゝものは、地位の上下に論なく、七月朔日に定納の半額、十月朔日に殘餘半額を收納し得たるものと見做し、之を商人に賣却して代銀を收むることを得しむ。前者を半納といひ、後者を本納とし、而して半納は尚秋收の終らざる前に屬し、本納は未だ定納を皆濟せざる前に係る。