犯罪者その意志にあらずして法に觸れたる時、實刑を科することなく、主人又はその他の關係者をして永く拘置監督せしむることあり。之を永御預と稱す。假令ば亡氣にて放火せるもの、了簡違によりて訴状を提出せるものゝ類なり。 又全くその罪を論ぜすして放免することあり、之を最早御宥免と稱す。假令ば、缺落人の郷里に復歸したるを、父母兄弟より屆出でざりし如き輕微の犯罪者を、禁牢に處すべき意見を具して藩侯に上申する時、藩侯は最早御宥免の指令を下すことあるが如き是なり。