又士人の刑に在郷といふものあり。農村に居住せしむるの意にして、不拘束の流刑ともいふべきものなり。廣式所屬の役人にして、藩侯の居館内たるを憚らず御附頭と口論したるもの、又は神主にして非行を企てたるものに在郷を命ぜし例あり。