御鷹野に屬する地、又は冬季水禽の群遊する泓等を開拓せんと出願するものあるときは、改作奉行は算用場奉行に上申し、算用場奉行は更に若年寄に對し、藩侯遊獵の妨害となるなきやを質し、然る後その許否を指令す。 御林新開とは、現に藩有林として指定せらるゝ地の新開を出願するものをいふ。蓋し御林中には、單にその名のみ存して實は樹木の生育せざる所あり。此の如きは村方稼山の中に、之に代るべき御林を設定し、而して前の御林を新開とせんことを出願するときは、郡奉行の添申によりて、算用場奉行の指令を仰ぎ、改作奉行之が新開を命ずることあり。 御藪新開も亦御林新開に同じく、その許可の手續を愼重にせらる。これ村方に箆竹藪などの存する時は、御射手たる藩吏の屢巡廻することありて、爲に失費を免るゝこと能はざるが故に、百姓は故らにその繁殖を妨げ、遂にその地に適せざるを名として新開を出願することあればなり。