又御定書中に鹿島郡三階村源五の書出せる歩苅法を載す。源五は十村の任に在りたる者なるが、累代同名を襲ぐが故に、この書出がいづれの年に成れるかを明らかにせず。而して本例に於いて、草高一石二百歩の有米によりて計算せるものは、一反三百歩を斗代一石五斗にて除したる前出享保度の算法と結果を同じくすといへども、源五が定納一石に對する夫銀米を、産米總額の一石より天引したるは全く誤謬とし、之を明暦及び享保の算法によりて考ふるに、先づ産米總額中より口米及び夫銀米の割合を内掛にしたる額を控除し、然る後定納と百姓作徳との比率による免を算出せざるべからざりしなり。之が爲に享保の算法に基づく時は免四ッ三歩五厘九毛を得べきものを免四ッ三歩四厘とせるを見る。但しこの源五の算法が何れかに實施せられたりや否やを知らず。 一歩苅算用仕立樣 一、三升八合上田三歩之籾 一、三升中田三歩之籾 一、二升二合下田三歩之籾 籾〆九升但九つに割、一歩當籾一升、但此籾五合摺之圖にして二ッに割。 正米五合但草高一石之歩數二百歩を掛、有米一石に成 此内三升五合夫銀米。但右定納一石銀一匁四分代、米石ニ付四十目にして。 殘而米九斗六升五合 此内 四斗八升二合五勺百姓に被下候免五歩(五ッ)之當り。 四斗八升二合五勺御收納免五歩之當り。但此米を定納口米一石一斗一升二合にして割れば、免四ッ 三歩四厘に成 右算用仕立樣、三階村源五方より爲書出寫置也。 〔御定書〕