七木にして山林に屬せず、百姓居屋敷又は畑畔に生ずるものを、百姓垣根七木或は畑畔七木と稱し、百姓持林と同一の取扱を受く。百姓持林以下の七木にして伐採の許可を得たる時は極印を受け、伐採したる後は新たに七木の苗を補植するを要す。若し百姓持林以下にして、極印なき七木の伐採せられたるものあるを發見せらるゝ時は、その木材を沒收して公入札に附し、收入の半額は郡中の蓄積に供し、他の半額は告發者に下附せられたり。安永中能美郡の農民は、七木保護の甚だしく嚴格に過ぎたるを不便なりとし、無組御扶持人十村澤村源次の周旋によりて、毎年銀三貫五百目の運上を納め、垣根七木・畑畔七木の自由伐採を許されんことを請ひたるに、藩は之を容れたるも、槻と樫との二種は尚その制限を解除せざりき。沿海の耕地にして風砂の害を被るが爲、樹木を植付けて之を防ぐの必要あるときは、藩之を實査し、松苗を下附することあり。此くの如きは畑畔七木に類するも、元來風砂防止の目的を以て栽植したるものなるが故に、之を伐採せんと欲するも決して許可せらるゝことなきものとす。