加・能二州に於いて鑛物を發掘したるは、素より上世に初りしなるべしといへども、之を文献に徴して明らかにし得べきは、天正十二年寶達山に開坑せるに起る。その後同山の鑛況一時非常の隆盛に赴き、鑛鋪凡べて十二ヶ所に及びしかば、諸國より集り來れる坑夫の家を構ふるもの八十戸を數へ、各出身の地名を以て屋號とせり。寶達村なる泉福寺の由來書に、同寺はもと鹿島郡盤若野に在りしものなるが、慶長元年こゝに移れるなりといふもの、亦金山に於ける人口の増殖に件ひて、寺院を必要とするに至りしを知るべし。是を以て藩は、寶達川筋に沿ひて海濱に至るまで、鑛脈のあらん限り採掘せんことを奬勵したるのみならず、近郷に於いても亦新鑛山を發見するに努力すべきことを命じ、建築用及び薪炭用の木材は便宜に從ひて伐採すべしとなし、士人・浪人の鑛山に入りて坑夫に非分の言動あるを禁じ、脱走者の潜匿するものあるも、士人たると庶民たるとに論なく、金山の横目・奉行等の許可を得ずして檢索せざらしむる等の保護を加ふると同時に、運上を藩に上納せしめたりしが、その額慶長十七年に於いて判金參拾七枚にして、同十九年には五拾五枚に達したりき。金山の採掘權は、初め親方と稱する者の掌中に在りしが、元和三年三月藩有に收め、奉行を置きて之を監督せしめたり。 きう(給)人の下入など、金山へはしりい(入カ)申候はゞ、とゞけ可申ことのよし高札の事申候はゞ、金山にありきたり之ごとくにとゝのへさせ、つかへ(ひ)可申候。以上。 三月十八日(年不詳)ひ(利長) 九兵へ 相兵へ 〔貨幣録〕 ○ 定 寶達金山 一、當山えほりこ・商人の外、諸奉公人・牢人其外むざとしたる物入こみ、山仕のものどもに非分族申懸義、ちやうじの事。 一、けんくわこうろん之義令停止之事。 一、ほりこども運上之義、おやかた共如定急度相濟可申之事。 右條々相背輩於有之堅可申付者也。仍而如件。 慶長十一年五月七日判(利長) 〔貨幣録〕 ○ 慶長十七年分能州寶達金山金子運上之事。 合參拾七枚者但今判金子也 右相濟所如件。 慶長十七年十二月十六日はひ(利長)朱印 八兵衞 竹松や 才次 又兵衞 〔貨幣録〕 ○ 能州寶達金山、慶長十九年運上金子五拾五枚に申付候事。 一、山之義、如剛々諸役なしたるべき之事。 一、河筋之義、海ぎはまで、金づる次第、をか・ふち共に可裁判之事。 一、寶達近郷新見立可仕候事。 一、小屋木・すみ木、手寄次第可伐取之事。 一、しをとし於有之は、帳面次第に請取渡可仕之事。 慶長十九年正月廿二日はひ(利長)印 八兵衞竹松や 才次又兵衞 少左衞門 〔貨幣録〕 ○ 能登寶達金山之義、山親方なしに仕、奉行をこい(ひ)、普請山にのぞみ申に付て、則其通に申付候條、萬事奉行え令相談、山盛候半やう可申付者也。以上。 元和三年三月十五日印(利常) 太左衞門仁右衞門與兵衞清介 小左衞門喜右衞門與介市介 太兵衞宗左衞門 〔貨幣録〕