書誌情報

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資料の種別 雑誌 資料情報のコピー
タイトル 判例時報(ハンレイ/ジホウ)
副タイトル 判例評論(ハンレイ ヒョウロン)
判時(ハンジ)
所蔵巻号 昭和28-29年/10,13-14,16-25~2025年5月1日号
著者名 判例時報刊行会(ハンレイ ジホウ カンコウカイ)
出版者 判例時報社/東京
創刊年月日 1953.6

貸出情報

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予約件数(割当含む)
所蔵数
1 冊
館内でのみ利用可能な資料
1 冊
貸出可能な資料
0 冊
貸出中の資料(割当または回送中含む)
0 冊
予約件数(割当含む)
0 件
巻号 2021年9月1日号(通巻2487号)
発行日 2021/09/01
番号 資料番号 所蔵巻号 配架場所(配架案内) 請求記号 状態
1
資料番号:
552021669
所蔵巻号:
2021年9月1日号(通巻2487号)
配架場所:
F書庫(「書庫とりよせ」ボタンで申請し、カウンターでお受け取りください。)
請求記号:
3類雑誌/32/ハン
状態:
禁帯

目次情報

巻号 開始ページ ページ数 雑誌記事 著者名
所蔵巻号:
開始ページ:
119
ページ数:
雑誌記事:
判例評論
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
最新判例批評
著者名:
巽智彦
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
記事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
110
ページ数:
雑誌記事:
情報をめぐる現代の法的課題<4>オンライン・プラットフォームの統治論を目指して-デジタル表現環境における「新たな統治者」の登場
著者名:
水谷瑛嗣郎
所蔵巻号:
開始ページ:
22
ページ数:
雑誌記事:
書籍紹介 門口正人『裁判官のつぶやき』
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判例特報
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
同性婚訴訟札幌地裁判決(札幌地判令3・3・17)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
3
ページ数:
雑誌記事:
解説・判決全文
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
19
ページ数:
雑誌記事:
参考論文 同性婚をめぐる初の憲法判断とその影響
著者名:
加藤丈晴
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判決録
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
民事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
23
ページ数:
雑誌記事:
◎同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断(最三判令2・12・15)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
28
ページ数:
雑誌記事:
◎公認会計士協会から上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき、その実施した監査手続が当該監査において識別すべきリスクに個別に対応したものであったか否か等の点を十分に検討することなく当該決定の前提となる監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例(最二判令2・11・27)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
75
ページ数:
雑誌記事:
▽宗教法人による排斥措置が違法であるとして損害賠償及び排斥措置の差止めを求めた原告の請求が、いずれも「法律上の訴訟」に当たらないとして却下された事例(新潟地判令2・4・9)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
83
ページ数:
雑誌記事:
▽「別れさせ工作委託契約」と称する契約等につき、その目的達成のために想定されていた方法が、人倫に反し関係者らの人格、尊厳を傷付ける方法や、関係者の意思に反してでも接触を図るような方法であったとは認められないこと、実際に実行された方法も女性が男性と食事をするなどというものであったことなど判示の事実関係の下では、公序良俗に反しないとされた事例(大阪地判平30・8・29)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
労働
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
88
ページ数:
雑誌記事:
▽執行役員退任や役職定年に伴う賃金減額等の人事上の措置が有効とされた事例(東京地判令2・8・28)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
97
ページ数:
雑誌記事:
▽労働契約法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し、無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において、当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例(大阪地判令2・11・25)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
刑事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
105
ページ数:
雑誌記事:
○少年が、共犯少年らと共謀の上、深夜に一般民家に侵入し、現金等を強取するなどした強盗致傷等保護事件において、短期の処遇勧告を付すことは相当ではないとした上で少年を第1種少年院送致とした原決定につき、抗告を棄却した上で、少年には保護処分歴がないこと、少年の素行の乱れが比較的最近のものにとどまること、少年と両親の関係が良好であり、少年に両親の指導に従おうとする意欲が認められ、両親も指導への意欲を高めていることなどを指摘して、一般短期の処遇が相当と説示した事例(東京高決令2・7・16)
著者名:
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