書誌情報

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資料の種別 雑誌 資料情報のコピー
タイトル 判例時報(ハンレイ/ジホウ)
副タイトル 判例評論(ハンレイ ヒョウロン)
判時(ハンジ)
所蔵巻号 昭和28-29年/10,13-14,16-25~2025年5月1日号
著者名 判例時報刊行会(ハンレイ ジホウ カンコウカイ)
出版者 判例時報社/東京
創刊年月日 1953.6

貸出情報

所蔵数
館内でのみ利用可能な資料
貸出可能な資料
貸出中の資料(割当または回送中含む)
予約件数(割当含む)
所蔵数
1 冊
館内でのみ利用可能な資料
1 冊
貸出可能な資料
0 冊
貸出中の資料(割当または回送中含む)
0 冊
予約件数(割当含む)
0 件
巻号 2022年6月21日号(通巻2516号)
発行日 2022/06/21
番号 資料番号 所蔵巻号 配架場所(配架案内) 請求記号 状態
1
資料番号:
550418610
所蔵巻号:
2022年6月21日号(通巻2516号)
配架場所:
F書庫(「書庫とりよせ」ボタンで申請し、カウンターでお受け取りください。)
請求記号:
3類雑誌/32/ハン
状態:
禁帯

目次情報

巻号 開始ページ ページ数 雑誌記事 著者名
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
記事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
5
ページ数:
雑誌記事:
許可抗告事件の実情
著者名:
福井章代
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判決録
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
行政
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
26
ページ数:
雑誌記事:
○国がマイナンバー制度により個人番号を収集、保存、利用及び提供する行為は、当該個人が個人番号の利用に同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとした事例(仙台高判令3・5・27)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
民事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
51
ページ数:
雑誌記事:
○介護老人保健施設の介護支援専門員等が、入所者から利用料金の負担軽減の相談を何度も受けていたのに、食費及び居住費の支払を自己負担額に限定できる介護給付申請制度の説明を怠ったとして説明義務違反による過失を認め、不法行為に基づく損害賠償金(過失相殺3割)の支払を使用者である施設運営者に命じた事例(東京高判令3・10・27)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
58
ページ数:
雑誌記事:
○交通事故により労働能力を喪失(100%)した全盲の視覚障害者(事故当時17歳、女性)の後遺障害逸失利益の算定に用いる基礎収入の額について、就労可能期間を通じ、賃金センサス(男女計、学歴計、全年齢)の平均賃金の8割とした事例(広島高判令3・9・10)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
81
ページ数:
雑誌記事:
▽同性愛者である被告(女性)が原告の妻と性的行為を行ったことについて、不貞行為に該当するとして不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事例(東京地判令3・2・16)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
87
ページ数:
雑誌記事:
▽妻が夫に対し、婚姻費用の支払を求めた事案において、<1>分担の始期は、内容証明郵便により分担を求める意思を確定的に表明した時点を基準とし、<2>その算定に関し、標準算定方式及び算定表は、法規範ではなく、合理的な裁量の目安であるとして、改定前の算定表等を用いる合意があるなどの事情がない限り、改定後の算定表等による算定に合理性がある以上、同算定表等の公表前の未払分を含め、同算定表等により分担額を算定するのが相当であるとした事例(宇都宮家審令2・11・30)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
知的財産権
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
91
ページ数:
雑誌記事:
○弁護士が懲戒講求に対する反論をブログに掲載するに当たり、未公表の懲戒請求書にリンクを張ったことについて、懲戒請求書の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)に基づく前記弁護士に対する損害賠償請求は権利濫用に当たり許されないとされた事例(知財高判令3・12・22)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
労働
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
111
ページ数:
雑誌記事:
○出産後1年を経過していない女性労働者に対する解雇が、客観的合理的な理由を欠いており、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条4項に違反し、無効とされた事例(東京高判令3・3・4)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
刑事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
134
ページ数:
雑誌記事:
▽電子連動装置の設置にともなう訓練中に、無遮断状態の踏切に電車が進入し、同踏切に進入してきた被害者運転の乗用車と衝突した結果、被害者が傷害を負ったという事案において、鉄道会社の鉄道部運輸課長および運転管理者であった被告人に業務上過失傷害罪が成立しないとされた事例(京都地判令3・3・8)
著者名:
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