書誌情報

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資料の種別 雑誌 資料情報のコピー
タイトル 判例時報(ハンレイ/ジホウ)
副タイトル 判例評論(ハンレイ ヒョウロン)
判時(ハンジ)
所蔵巻号 昭和28-29年/10,13-14,16-25~2025年5月1日号
著者名 判例時報刊行会(ハンレイ ジホウ カンコウカイ)
出版者 判例時報社/東京
創刊年月日 1953.6

貸出情報

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所蔵数
1 冊
館内でのみ利用可能な資料
1 冊
貸出可能な資料
0 冊
貸出中の資料(割当または回送中含む)
0 冊
予約件数(割当含む)
0 件
巻号 2022年11月1日号(通巻2529号)
発行日 2022/11/01
番号 資料番号 所蔵巻号 配架場所(配架案内) 請求記号 状態
1
資料番号:
550439954
所蔵巻号:
2022年11月1日号(通巻2529号)
配架場所:
F書庫(「書庫とりよせ」ボタンで申請し、カウンターでお受け取りください。)
請求記号:
3類雑誌/32/ハン
状態:
禁帯

目次情報

巻号 開始ページ ページ数 雑誌記事 著者名
所蔵巻号:
開始ページ:
143
ページ数:
雑誌記事:
判例評論
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
最新判例批評
著者名:
近江美保
所蔵巻号:
開始ページ:
127
ページ数:
雑誌記事:
裁判制度のパラダイムシフト-過去と未来をつなぐ憲法上の10のテーマ<9>違憲判断の「効力」と「拘束力」
著者名:
笹田栄司
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判例特報
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
5
ページ数:
雑誌記事:
◎あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律19条1項と憲法22条1項(最二判令4・2・7)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判決録
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
行政
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
19
ページ数:
雑誌記事:
▽政党県議団に属する議員らが県から県議団を通じて交付を受けた政務活動費の一部を政務活動に該当しない選挙活動等に係る記事も混在した広報紙の作成・配布に係る経費に充てたとして、県議会事務局長に対して県議団に不当利得返還等を求めるように請求した住民訴訟が一部認容された事例(神戸地判令3・4・22)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
民事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
42
ページ数:
雑誌記事:
○地方公務員災害補償基金の支部審査会における参考人の陳述や参与の意見陳述についての審議記録は、民事訴訟法220条4号ニに定める「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」にあたらない(仙台高決令3・5・31)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
58
ページ数:
雑誌記事:
○納品先の生活協同組合連合会が3か年計画による約1万本のLED蛍光灯の導入計画を立てる旨の説明をして、3か年計画による導入についての価格見積りとして1本5700円の価格を提示させながら、同連合会が3か年計画を立てなかったのにその説明をせず、同じ価格で発注を統けた同連合会の子会社である注文者につき、信義則上の情報提供義務違反の過失が認められた事例(仙台高判令3・3・25)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
▽<1>学校法人のハラスメント防止委員会が行った、大学教授による発言がハラスメントに当たり厳重注意とすることが相当である旨の決定について、同決定の取消請求の訴えの利益を否定した事例
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
73
ページ数:
雑誌記事:
<2>前記決定による名誉感情侵害の不法行為の成立を否定した事例(札幌地判令3・8・19)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
知的財産権
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
78
ページ数:
雑誌記事:
▽「ぼてぢゅう」の文字を含む結合標章(暖簾を模した図案中、その上段に「総・ぼ・て」の3字を含む図案を、その下段に「ぼてぢゅう総本家」を、それぞれ配置したもの)が、「ぼてぢゅう」という商標に類似しないとされた事例(東京地判令4・3・18)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
商事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
○<1>株主権の確認及び当該株主に対する株主総会の招集通知を欠いたことによる株主総会決議の不存在確認を認めた1審判決が、控訴審において維持された事例
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
99
ページ数:
雑誌記事:
<2>前記株主総会における取締役解任決議が記載された株主総会議事録を作成し、解任登記をしたことが不法行為に当たるとされた事例(大阪高判令3・7・30)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
刑事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
109
ページ数:
雑誌記事:
◎数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額(最一判令2・10・1)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
○<1>入場情報を機械として判定対象としていない自動改札機における、磁気定期券を用いたキセル乗車について、鉄道会社が設置する駅の自動改札システムの目的は、有効適切な区間の乗車券や磁気定期券による有効適切な乗車か否かを判断することにあり、同システムにおいて予定されている事務処理の目的とは、乗車駅と下車駅との間の正規の運賃が支払われた正当な乗車か否かを判定して出場の可否を決することを指すとして、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた事例
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
111
ページ数:
雑誌記事:
<2>1審判決が、前記自動改札機が入場情報を判定対象としていないとの個別具体的な事務処理の内容を捨象し、自動改札システムの一般的な抽象的な目的を前提に判断するのは、電子計算機使用詐欺罪の外縁を不明確なものにし、処罰の範囲を不当に拡大するおそれがあるとしたのに対し、駅係員に前記キセル乗車に用いた定期券を示した場合には詐欺罪が成立することが明らかであるから、同自動改札機に同定期券を投入した行為を詐欺罪の補充規定である電子計算機使用詐欺罪で処罰することは、構成要事件の外縁を不明確にするものでも処罰範囲を拡大するものでもないとした事例(名古屋高判令2・11・5)
著者名:
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