書誌情報

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資料の種別 雑誌 資料情報のコピー
タイトル 判例時報(ハンレイ/ジホウ)
副タイトル 判例評論(ハンレイ ヒョウロン)
判時(ハンジ)
所蔵巻号 昭和28-29年/10,13-14,16-25~2025年5月1日号
著者名 判例時報刊行会(ハンレイ ジホウ カンコウカイ)
出版者 判例時報社/東京
創刊年月日 1953.6

貸出情報

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所蔵数
1 冊
館内でのみ利用可能な資料
1 冊
貸出可能な資料
0 冊
貸出中の資料(割当または回送中含む)
0 冊
予約件数(割当含む)
0 件
巻号 2025年5月1日号(通巻2618号)
発行日 2025/05/01
番号 資料番号 所蔵巻号 配架場所(配架案内) 請求記号 状態
1
資料番号:
550388367
所蔵巻号:
2025年5月1日号(通巻2618号)
配架場所:
MAP3F / 西(W) / 3 社会科学(雑誌)
請求記号:
3類雑誌/32/ハン
状態:
禁帯

目次情報

巻号 開始ページ ページ数 雑誌記事 著者名
所蔵巻号:
開始ページ:
139
ページ数:
雑誌記事:
判例評論
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
最新判例批評
著者名:
根本尚徳
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
判決録
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
行政
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
◎<1>「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
5
ページ数:
雑誌記事:
<2>被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)<令和2年法律第40号による改正前のもの>附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号)<令和3年政令第229号による改正前のもの>36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義(最二判令6・9・13)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
32
ページ数:
雑誌記事:
◎国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条(最二判令5・12・15)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
民事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
74
ページ数:
雑誌記事:
◎地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無(最一判令6・6・24)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
○<1>刑務所長が、自弁物品の直接購入を制限したことについて、合理的な理由がないにもかかわらず漫然と違法な購入制限を設けたとして、国家賠償法上違法であるとした事例
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
84
ページ数:
雑誌記事:
<2>刑務所長が、書籍及び雑誌類の差入冊数について、差入人1人当たり1日1回まで、1回につき3冊以内であった従前の取扱いを変更して、差入人1人当たり1月1回まで、1回につき3冊以内としたことが、合理的な理由がないにもかかわらず漫然と数量制限を設けたとして、国家賠償法上違法であるとした事例(東京高判令6・2・15)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
知的財産権
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
102
ページ数:
雑誌記事:
▽ファイル共有ソフトにおけるネットワークに参加しているピアがファイルの一部を所持していることを確認するUNCHOKEの通信は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律5条1項にいう権利の侵害を構成するものとはいえないとされた事例(東京地判令6・3・14)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
107
ページ数:
雑誌記事:
▽先発医薬品に係る特許権者等がパテントリンケージにおいて先発医薬品に係る特許と後発医薬品との特許抵触がある旨の虚偽の回答をする行為は、パテントリンケージの趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められる特段の事情がある場合には、競争関係にある後発医薬品の製造販売承認を申請する者の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものとして、不正競争防止法2条1項21号に掲げる不正競争に該当するとした事例(東京地決令6・10・28)
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
ページ数:
雑誌記事:
刑事
著者名:
所蔵巻号:
開始ページ:
132
ページ数:
雑誌記事:
▽特定少年である少年が、カッターナイフを示して現金を強取した事案において、刑事処分以外の措置を相当と認め、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を3年間とした事例(東京家決令6・5・16)
著者名:
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